遺品整理の処理費用を抑える方法と法令

遺品整理では、人件費と処理費が主にご負担いただく費用となります。

まず初めにご理解いただきたいのは、遺品整理業者が処理品(再利用のできないゴミ)を持ち出すのは違法です

法令にてそれぞれの市にて許可(一般廃棄物収集運搬許可)を得た業者による回収が義務付けられております。※一般廃棄物収集運搬許可のある遺品整理業者は別。

現在、遺品整理業者によるクリーンセンターへの運搬は、全国でも福岡県しか認められておりません。

昨今多発しております、遺品整理・不要品回収による不法投棄。違法と知らずに頼んでも、こちらの投棄された品物からお客様が割り出されて、お客様に罰金等が科せられしまいます。

 

人件費の内訳としましては、可燃・不燃・粗大ごみの分別作業と、搬出作業費用となります。

処理費用に関しては一般廃棄物収集運搬業者に回収に来ていただき、処理場に運んでいただく費用となります。

そしてこちらの処理方法が全体の金額を抑える方法となります。

処理方法は3パターンあります。

①.遺品整理業者もしくはお客様にて、作業所在市の一般廃棄物収集運搬業者に連絡いただき、回収に来ていただく。

②.整理業者に分別のみを依頼して、処理はお客様がトラックを運転して、クリーンセンターに持ち込む=処理品にもよりますが、①の半値前後で処理が可能

③.整理業者に分別のみを依頼して、数日に分けてお客様の手でステーションに出していただく※一度に大量には出せません・粗大ごみのみ手配が必要=処理費は粗大ごみのみで、他は無料となります。

「時間がなく、自分では処理できない」等、お客様により様々ではありますが、本文によりご一考頂き、処分費用を抑えられれば幸いです。

弊社では、ほぼ(プラスチック・お皿等・小型家電・家具・鉄類・紙類・段ボール・衣服等)リユースや買取にて対応いたしております。結果、一般廃棄物収集運搬業者に回収いただく量を極力減らしております。

最近では少量で、お客様がご対応できるのであれば、お客様によるステーションへの処理をお勧めいたしております。※上記写真以外にもすこしありましたが、数万円はお安くなっております。

↓違反による罰則

●3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科
第26条一  委託基準違反・再委託禁止違反。廃棄物の処理の委託の基準に違反して運搬又は処分を他人に委託したとき

●廃棄物処理法では「両罰規定」という個人と法人の両方に責任があり、罰則が課せるという原則があります。意図して違反していたかどうかなどで個人への罪の重さは変わりますが罰則の適用は免れません。また法人の責任も重く問われ、特に不法投棄・不法焼却については最高3億円という重い科料となっています。