空き家管理お問合わせフォーム
空き家管理でのお問合わせ、ご相談はお電話(TEL:047-405-2265)または下記フォームをご利用ください。
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「空き家等対策の推進に関する特別措置法」
※公布日:平成26年11月27日
- 空き家の実態調査
- 空き家の所有者へ適切な管理の指導
- 空き家の跡地についての活用促進
- 適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
- 特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
- 特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
空き家を適正管理する義務は所有者にあります。
建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。
特に危険度が高いと判断した空き家について
- 空き家の調査→特定空き家に指定→助言・指導→勧告→命令→代執行の措置
- 命令に違反した場合最大50万円以下の罰金